Int'l Immigration Law Farm
定住ビザ・定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して日本での居住を認める場合に取得する在留資格です。
1.夫(妻)と離婚(死別)したので、定住ビザに変更したい。
2.フィリピン、ペルー、ブラジル、アメリカなど日系人の入国を相談したい。
3.定住ビザを取得(更新)できるか、条件・資格・必要書類など相談したい。
4.本人で定住ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。