Int'l Immigration Law Farm
配偶者ビザ/結婚ビザとは、外国人の方が日本人と結婚した場合に取得する在留資格です。俗に、「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」などと呼ばれていますが、これらは、在留資格「日本人の配偶者等」のことを指しています。また、日本人の配偶者のほか、日本人の特別養子(民法817条の2)、日本人の子として出生した者も、この在留資格に該当します。
1.日本に在住する外国人と結婚するので、配偶者ビザを取得したい。
2.国際結婚したので、外国にいる配偶者を呼び寄せたい。
3.配偶者ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
4.本人で配偶者ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。